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アスベスト除去・調査・分析事業
アスベストとはWhat is asbestos
アスベスト(石綿)とは、「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
耐熱性や耐久性に優れているため、かつては鉄骨の耐火被覆材、断熱材、吸音材、内外装材など多くの建築材料に使われてきましたが、近年、中皮腫等の病気を引き起こす原因となることが判明して以降、現在の日本では使用・製造・輸入等が禁止されています。
しかしながら、過去に使用されたアスベストが現在も建築物等に残されており、昨今は全世界で年間2万人を超える死亡者数の原因がアスベスト起因と推計されております*1
*1 IHME「世界疾病負荷(GBD2019:Global Burden of Diseases)」
アスベストは、繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
アスベスト調査の規制状況Regulatory status of asbestos surveys
ここ数年アスベスト関連の法改正が活発になされており、2021年4月には調査対象や範囲の拡大、それに伴う調査件数が急激に増加しております。
2022年4月には一定の規模以上の工事(① 建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの、② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの、③ 工作物※3を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計金が100万円以上であるもの)については、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果の都道府県等への届出が正式に義務化され、2023年10月には有資格者による事前調査が義務化されるなど、規制が年々強化されています。
アスベスト分析 JIS A 1481-1Asbestos analysis JIS A 1481-1
IS A 1481-1は、国際規格ISO 22262-1を基にした国際的にも広く使用されている定性分析方法です。
実体顕微鏡と偏光顕微鏡を用いて石綿の形態や光学的特性(多色性,複屈折,消光角,伸長性,屈折率)を観察することで石綿含有の有無を判定します。
仕上塗材などの層状試料で、どの層に石綿が含有しているかを調べる層別分析は、このJIS A 1481-1が適しています。
また偏光顕微鏡では判断が難しい試料に対してはSEMを使用する事により、建材中に混在するアスベストの有無を、形態と組成(元素分析結果)から判断します。
SEMは、観察中にスペクトルを確認できるので、繊維の発見後、アスベストであるかの判断を確実に効率よくおこなえます 。
アスベストの含有率の基準としては労働安全衛生法で、含有率が0.1%を超える製品の製造、輸入、使用などが禁止とされており、厳しい基準が設けられています。
現在は、アスベスト分析ニーズに対し、分析者が大幅に不足しているのが現状だと言えます。
また、顕微鏡による分析は自動化や効率化が難しく、生産性を向上させるノウハウを持っている企業はごく一握りです。
今後分析者を増やしていく為には、多くの「様々な試料を分析する経験」が何よりも必要となっております。
日本の高い技術力からなるスクラップ資源は海外で高い需要があります。
私たち北山商事は、新潟県直江津港を拠点とし、4つの事業を通じて、中国、韓国、タイ、インドネシア等、各国のニーズに向けスクラップ資源を輸出しております。
資源リサイクル事業、資源リユース事業では、鉄スクラップやスチール缶、アルミ缶、銅、アルミ、ステンレス、真鍮、レアメタル、その他非鉄金属、
OA機器、産業機械、農業機械、工業機械、電気製品などを積極買取りし、「循環型社会」の構築に積極的に取り組んでおります。
また、事業所や工場の引越し、廃業や倒産に伴う什器類、廃機械、搬出困難な大型機械、産業用機械や各種プラント設備を解体し、
工場建屋等の様々な現場から搬出撤去する解体事業や、須坂長野東ICに接した工業団地に立地する地理的メリットを活かした産業廃棄物処理事業にも力を入れております。
資源には、再びリユースされるもの、原料として次の製品に生まれ変わるもの、様々です。
私たちは、合理的な流通を常に研究し、貿易の拡大に挑戦し続けます。
長野市・須坂市・中野市・上越市 金属スクラップ回収・資源リサイクル・貿易・解体・産業廃棄物処理